建設業許可が必要になるとき
建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円(税込み)以上
又は
延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
↑以外の建設工事:1件の請負代金が500万円(税込み)以上の工事
そして
下請けに出す工事の額により、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
特定建設業許可:1件の建設工事につき、下請けに出す代金の総額が5,000万円(建築 一式工事8,000万円)以上(税込み)
一般建設業許可:特定建設業以外
また
建設工事の種類ごとに建設業許可が必要です。
2種の「一式工事」
27種の「専門工事」
※各業種ごとに「一般建設業」か「特定建設業」の許可を受けることができます。
一式工事とは
元請業者の立場として総合的な企画・指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事
(複数の下請業者による施工の工事又は個別の専門工事として施工することが困難な工事)
※500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合、それぞれの専門工事業の許可が必要
簡単にまとめると
請負代金500万円(1500万円)以上か?
下請けに5000万円(8000万円)以上出すか?
どの業種の許可が必要か?
となります。
