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財産的基礎

建設業許可の要件における、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること とは?

 

一般建設業

・自己資本金500万円以上

・500万円以上の資金を調達する能力を有すること(融資証明書、預金残高証明書等)

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 ↑いずれかに当てはまること

 

特定建設業

欠損の額が資本金の額の20%を超えていない

・流動比率が75%以上

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本4000万円以上

 すべてに当てはまること